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第十四条 事業者は、財物・公用住宅・旅行の提供その他、相手に直接または間接に利益をもたらせるような手段を用いて贈賄し、もって商品を販売または購入するようなことをしてはいけない。また、帳簿外で密かに相手方の企業または個人にリベートを与えた場合には、贈賄として処罰する。相手方の企業または個人が帳簿外で密かにリベートを受け取った場合には、収賄として処罰する。
事業者は、商品を販売または購入する場合には、明示的方法で相手方に対して値引きすることができ、仲介者に対してコミッションを支払うことができる。事業者は、相手方に値引きしまたは仲介者にコミッションを支払う場合には必ずありのまま記帳しなければならない。値引きまたはコミッションを受け取った事業者は、必ずありのまま記帳しなければならない。
第十五条 事業者は、広告その他の方法を用いて、商品の価格・品質・性能・用途・数量・等級・製造成分およびその含有量と名称・製造方法・有効期限・使用方法・原産地・製造元・製造地・加工者・加工地などについて、誤認させるような虚偽宣伝をしてはいけない。
本条にいうその他の方法とは、次の各号に掲げる行為を指す。
(1)他人を雇用して詐欺的な販売誘導を行うこと。
(2)誤認させるような虚偽の現場実演および説明をすること。
(3)誤認させるような虚偽の製品説明書およびその他の宣伝資料を配布・貼付け、郵送すること。
(4)経営場所内において商品について誤認させるような文字表示・説明または解説を行うこと。
(5)マスコミを利用して誤認させるような虚偽宣伝または報道を行うこと。
広告事業者は、明らかに知りまたは知るべき状況において、虚偽の広告または不当な景品付き販売広告の代理をし、デザインし、製作しまたは発表してはいけない。
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