■中国重要法令■

【北京市不正競争防止条例】

第一章 総則

第一条 社会主義市場経済の健全な発展と市場秩序の維持、公平的な競争の促進と保護および不正競争行為の防止、事業者および消費者の権益保護のため、「中華人民共和国不正競争防止法」およびその他の関連法規に基づき、当市の実情に合わせて当条例を制定した。

第二条 当市行政区域において商品取引または営利性サービスの提供(以下、商品と称すものにはサービスを含む)を行っている事業者は、当条例を順守しなければならない。

第三条 事業者は市場取引において、自己意志・平等・公平・誠実信用の原則に則って、社会通念に認められている商業道徳を順守しなければならない。

第四条 市・区・県の工商行政管理部門は不正競争行為の監督・検査部門であるが、法律又は行政法令の規定により,その他の機関が監督・検査する場合には,当該監督検査機関は 当該規定に従う。

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第七条 国家機関の職員は、不正競争行為を支持し庇護してはならない。

第二章 不正競争行為

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第十二条 公益事業者またはその他法律に決められている独占的地位を有する事業者は、次の各号に掲げる競争制限行為をしてはいけない。
(1)ユーザーや消費者の商品購買について指定事業者の商品に限定し、他の事業者の同レベルの同類商品を購買することを制限すること。
(2)ユーザーや消費者の商品購買について指定事業者の商品の購買または不要な商品の購買に強制すること。
(3)競争制限行為を拒むユーザーおよび消費者に対して、関連商品の供給を拒否・中止または減量するなど難癖をつけたり違法な費用徴収を行ったりすること。
(4)その他、法律・法規に決められている競争制限行為

第十三条 各級政府およびその所属部門は、行政権力を濫用して、事業者の取扱商品の範囲・対象・数量・価格などを限定することまたは他人の購買について指定事業者の商品に強制したり、他の事業者の正当な事業活動を制限したりすること。
 各級政府およびその所属部門は、行政権力を濫用して、検問所の設置、検査基準の不当設定、審査手続の増加などの手段により、地方の商品が現地市場に流入することまたは現地の商品が地方市場へ流出することを制限すること。

第十四条 事業者は、財物・公用住宅・旅行の提供その他、相手に直接または間接に利益をもたらせるような手段を用いて贈賄し、もって商品を販売または購入するようなことをしてはいけない。また、帳簿外で密かに相手方の企業または個人にリベートを与えた場合には、贈賄として処罰する。相手方の企業または個人が帳簿外で密かにリベートを受け取った場合には、収賄として処罰する。
 事業者は、商品を販売または購入する場合には、明示的方法で相手方に対して値引きすることができ、仲介者に対してコミッションを支払うことができる。事業者は、相手方に値引きしまたは仲介者にコミッションを支払う場合には必ずありのまま記帳しなければならない。値引きまたはコミッションを受け取った事業者は、必ずありのまま記帳しなければならない。

第十五条 事業者は、広告その他の方法を用いて、商品の価格・品質・性能・用途・数量・等級・製造成分およびその含有量と名称・製造方法・有効期限・使用方法・原産地・製造元・製造地・加工者・加工地などについて、誤認させるような虚偽宣伝をしてはいけない。

本条にいうその他の方法とは、次の各号に掲げる行為を指す。
(1)他人を雇用して詐欺的な販売誘導を行うこと。
(2)誤認させるような虚偽の現場実演および説明をすること。
(3)誤認させるような虚偽の製品説明書およびその他の宣伝資料を配布・貼付け、郵送すること。
(4)経営場所内において商品について誤認させるような文字表示・説明または解説を行うこと。
(5)マスコミを利用して誤認させるような虚偽宣伝または報道を行うこと。
広告事業者は、明らかに知りまたは知るべき状況において、虚偽の広告または不当な景品付き販売広告の代理をし、デザインし、製作しまたは発表してはいけない。

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